不動産登記申請の手続き
不動産登記申請の手続き―具体的手順・方法・仕方
はじめに
不動産登記は、国等が職権で行なってくれるのではなく、原則として、当事者が行わなければなりません。
これを当事者申請主義(不動産登記)といいます。
つまり、不動産登記の申請は自分で行わなければならない、ということです。
このページでは、不動産登記申請の手続きについてまとめています。
手続きの根拠法令・法的根拠・条文など
手続の根拠は、当事者申請主義を定めた不動産登記法第16条などです。
不動産登記法
(当事者の申請又は嘱託による登記)
第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
不動産登記の申請の方法・方式
不動産登記の申請は、申請情報と添付情報、そして電子証明書(または印鑑証明書)の3つの情報を登記所に提供して行います。
そして、不動産登記の申請方法は、この申請情報の提供方法により、次の2つの種類に分類されています。
- オンライン申請(不動産登記)・電子申請…申請情報を法務省が運用している登記・供託オンライン申請システムを利用することで登記所に提供する方法
- 書面申請(不動産登記)…申請情報をそれを記載した書面(→登記申請書(不動産登記))を提出することで登記所に提供する方法
不動産登記法
(申請の方法)
第十八条 登記の申請は、次に掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報(以下「申請情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
一 法務省令で定めるところにより電子情報処理組織(登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と申請人又はその代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法
二 申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を提出する方法
申請人・申請者
原則
不動産登記の申請は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同して行わなければなりません(→共同申請の原則)。
たとえば、不動産の売買の場合には、売主と買主の共同申請となります。
代理人が申請することもできます。
現実には、司法書士による代理申請が多いかと思います。
不動産登記法
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
例外
例外的に、単独申請、合同申請する場合があります。
期間・期限(登記期間)
不動産登記は、商業登記とは異なり、強制登記ではありません(登記することが法律により義務づけられていない)。
不動産登記は、第三者に対する対抗要件にすぎないからです(民法第177条)。
これに対して、商業登記、たとえば、会社の設立では、登記をすることが効力発生要件となっています。
したがって、登記をするか否かは、任意です。
ただ、登記をしていないと不利益を被るおそれがあります。
よって、いつまでに登記をしなければならないといったような、商業登記における登記期間のようなものはありません。
費用・手数料・料金(登録免許税)
登録免許税(不動産登記)を納付する必要があります。
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