[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


単純承認―単純承認とは


単純承認とは

単純承認の定義・意味

単純承認とは、被相続人のすべての財産と負債(権利と義務)をそのまま相続することをいいます。

単純承認の趣旨・目的・機能

民法上、相続の開始によって、相続財産は当然に相続人に帰属するのが原則とされています。

しかし、相続財産には、財産ばかりでなく、例えば、負の遺産相続債務、つまり、借金も含まれます。

そこで、相続が開始した、特に相続財産債務超過の場合など、相続人相続を望まない場合に、相続人相続を受ける(相続の承認)か、受けない(相続の放棄)かを、自分の意思で決定できる機会が与えられています。

単純承認の位置づけ

相続を承認する場合、その種類には、さらに次の2つがあります。

つまり、単純承認は、相続の承認のうちの1つの態様ということになります。

  1. 相続人の権利義務をすべて承継する単純承認
  2. 相続人の権利義務を条件付で承継する限定承認



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