[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相続の承認と放棄―概要・概略・全体像


相続の承認と放棄とは

相続の承認と放棄の定義・意味など

相続の承認ないしは相続の放棄の制度とは、相続が開始した(=被相続人が死亡した)に、相続人相続を受ける(承認する)か、受けない(放棄する)かを、自分の意思で決定できることを認めた制度です。

相続の承認と放棄の制度の趣旨・目的

民法は、相続の開始によって、相続財産は当然に相続人に帰属するという考え方をとっています。

相続の一般的効力
第八百九十六条  相続人は、相続開始のから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

しかし、相続財産には、財産ばかりでなく、例えば、住宅ローンなど、負の遺産相続債務、つまり、借金も含まれます。

そこで、特に相続財産債務超過の場合など、相続人相続を望まない場合に、相続人の意に反して過大な債務を負担させるのは不都合であるので、相続人相続を受諾するかどうかを決定できる機会を与えました。

これが、相続の承認と放棄の制度です。

相続の承認と放棄の分類・種類

相続が開始した場合相続人は、次の3つの方法のうち、いずれか1つを選択することができます。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄



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  2. 単純承認―単純承認とは
  3. 単純承認―単純承認の方法・方式・手続き
  4. 限定承認―限定承認とは
  5. 限定承認―限定承認の方法・方式・手続き
  6. 相続の放棄―相続の放棄とは
  7. 相続の放棄―相続の放棄の要件・効果
  8. 相続の放棄―相続の放棄の方法・方式・手続き

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