相続の放棄―相続の放棄の方法・方式・手続き
相続放棄の仕方・手順(相続放棄をするには)
相続を放棄するには、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
(相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
具体的には、次のような内容になります。
申述先
申述人
相続放棄をする人
申述期限
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内
必要書類など
申述費用
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