相続の放棄―相続の放棄の要件・効果
相続放棄の要件
相続を放棄するには、自己のため相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
以下、この相続放棄の要件を、次の3つに分解して、説明・解説します。
1.自己のため相続の開始を知った時
相続放棄をするには、3ヶ月以内という期間制限があります。
その起算点が、「自己のため相続の開始を知った時」ということなのですが、これは、被相続人の死亡の事実を知ったばかりでなく、自分が相続人となったこと、を知ったとき、という意味です。
2.3ヶ月以内
自己のため相続の開始を知った日の翌日から、3ヶ月以内という意味です。
ただし、相続を承認するか放棄するかを決定するため、相続財産の状況(財産と借金のどちらが多いのか)を調査しても、分からない場合には、家庭裁判所にその旨を申立てることで、3ヶ月の期間を伸ばすことができます。
3.家庭裁判所への「相続放棄の申述書」の提出
相続財産には借金も含まれるため、相続人ばかりでなく、被相続人の債権者など様々な利害関係人の利益が絡みます。
したがって、相続を放棄する旨を他の相続人に意思表示しただけでは、民法が規定する相続放棄の効果は発生しません。
相続放棄をするには、家庭裁判所への相続放棄の申述の提出という所定の手続きを取る必要があります。
この点については、次のページで説明・解説します。
相続放棄の効果
相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、被相続人の財産も借金も一切承継しません。
代わりに、共同相続の場合には、他の相続人の相続分(財産と借金)が増加します。
なお、相続放棄をした者については、代襲相続は認められていません。
(相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
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