[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相続の放棄―相続の放棄とは


相続の放棄とは

相続放棄の意味・定義

相続人は、相続を放棄することができますが、相続放棄とは、被相続人の権利や義務(財産や負債・借金)を一切受け継がないことです。

相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったから三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、庭裁判所において伸長することができる。
 相続人は、相続の承認又は放棄をするに、相続財産の調査をすることができる。

相続放棄の目的・趣旨

相続財産には、財産ばかりでなく、負の遺産相続債務、つまり、借金も含まれます。

財産と借金とを比較して、借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで、借金を免れることができます。

また、相続放棄は、農業などの業を効率的に行うため、遺産分割をせずに相続を放棄し、相続財産を1人(長男など)に集中するためにもよく利用されています。

なお、遺言書遺言状)で、相続の放棄をすることを禁止することもできません。

相続放棄と関連する制度

財産と借金のどちらの方が多いか分からない場合には、限定承認限定相続)という方法があります。



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  2. 単純承認―単純承認とは
  3. 単純承認―単純承認の方法・方式・手続き
  4. 限定承認―限定承認とは
  5. 限定承認―限定承認の方法・方式・手続き
  6. 相続の放棄―相続の放棄とは
  7. 相続の放棄―相続の放棄の要件・効果
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