相続の放棄―相続の放棄とは
相続の放棄とは
相続放棄の意味・定義
相続人は、相続を放棄することができますが、相続放棄とは、被相続人の権利や義務(財産や負債・借金)を一切受け継がないことです。
(相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続放棄の目的・趣旨
相続財産には、財産ばかりでなく、負の遺産・相続債務、つまり、借金も含まれます。
財産と借金とを比較して、借金の方が多い場合には、相続放棄をすることで、借金を免れることができます。
また、相続放棄は、農業などの家業を効率的に行うため、遺産分割をせずに相続を放棄し、相続財産を1人(長男など)に集中するためにもよく利用されています。
なお、遺言書(遺言状)で、相続の放棄をすることを禁止することもできません。
相続放棄と関連する制度
財産と借金のどちらの方が多いか分からない場合には、限定承認(限定相続)という方法があります。
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