限定承認―限定承認とは
限定承認とは
限定承認の定義・意味
限定承認とは、相続で得た財産の範囲内で借金を返済すればいいという条件付の相続をいいます。
財産が借金より多かった場合(相続がプラスになった場合)には、残ったプラス分の財産を相続できます。
しかし、もし借金の方が多かった場合(相続がマイナスになった場合)には、相続できる財産はありませんが、そのマイナス分の借金は支払う必要はありません。
法律的に正確に言いますと、債務超過(マイナス)の部分については、責任なき債務を負うことになります。
責任なき債務とは、強制執行を受けない債務という意味です。
限定承認をした相続人が、債務超過(マイナス)の部分を、自己の固有財産で支払った場合、その弁済は、有効な弁済となります。
しかし、かりに支払わなくても、債権者は強制執行をすることができません。
限定承認の趣旨・目的・機能
民法上、相続の開始によって、相続財産は当然に相続人に帰属するのが原則とされています。
しかし、相続財産には、財産ばかりでなく、例えば、負の遺産・相続債務、つまり、借金も含まれます。
そこで、相続が開始した後、特に相続財産が債務超過の場合など、相続人が相続を望まない場合に、相続人に相続を受ける(相続の承認)か、受けない(相続の放棄)かを、自分の意思で決定できる機会が与えられています。
中でも、限定承認は、相続財産を確定することができず、財産と借金のどちらが多いかわからない場合に使われます。
限定承認の位置づけ
相続を承認する場合、その種類には、さらに次の2つがあります。
つまり、限定承認は、相続の承認のうちの1つの態様ということになります。
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