単純承認―単純承認の方法・方式・手続き
単純承認の仕方・手順(単純承認をするには)
概要・全体像など
相続には、①単純承認 ②限定承認 ③相続放棄の3つの方法がありますが、このうち、単純承認とは、被相続人のすべての財産と負債(権利と義務)をそのまま相続することをいいます。
限定承認と相続放棄については、民法にその方式(やり方)が明文で規定されていますが、単純承認については特に規定されていません。
代わりに、一定の場合、特に手続きをしなくても、自動的に単純承認をしたことになるとしています。
これを法定単純承認といいます。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
単純承認をしたことになる場合(法定単純承認)
相続人は、次の3つの場合に、自動的に単純承認をしたことになります。
1.3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄をしなかった場合
限定承認や相続放棄の手続きは、相続が開始したこと(=被相続人が亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をしなければなりません。
- 熟慮期間
- 相続を受けるかどうかを選択することができる、この3ヶ月の期間のことを熟慮期間といいます。
これをせずに3ヶ月を経過した場合には、自動的に単純承認をしたことになります。
2.相続財産の全部または一部を処分した場合
相続人が、財産を使ってしまうと、原則として単純承認をしたことになります。
3.限定承認や相続放棄後に相続財産の全部または一部を隠匿・消費した場合
相続人が限定承認や相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠したり、使ったり、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたことになります。
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