離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―協議離婚
協議離婚とは
協議離婚の定義・意味
協議離婚とは、夫婦の合意によってなされる離婚をいいます。
協議上の離婚ともいいます。
欧米では、裁判上の離婚だけを認め、協議離婚自体を認めていないところが多いのですが、日本では一番とられている離婚の形態です。
なお、子供の親権の問題など当事者間では協議が調わない事項があれば、その問題だけを家庭裁判所の調停・審判に付すこともできます。
協議離婚の要件・条件
離婚すること自体に当事者間の合意がある場合には,戸籍法による届出だけで離婚が成立(いわゆる離婚届)します。
特別の離婚原因もなくてかまいません。
ただし、子供があるときは親権者を定めたうえで届け出なければ、離婚届は受理されません。
協議離婚の長所と短所
協議離婚の長所・メリット・利点
当事者の話し合いだけで離婚できるというわけですから、離婚するにはもっとも簡単な方法です。
また、夫婦間の問題を裁判沙汰にはしたくない(お互いの話し合いで解決したい)という日本人の心情にもマッチしているといえるでしょう。
協議離婚の短所・デメリット・弱点
当事者間の話し合いだけで離婚でき、公権力が介入していないということは、反面、離婚した後に様々な面倒を引き起こす可能性を残します。
例えば、財産分与、慰謝料、子供の養育費などの諸問題についても話し合いができた場合でも、それが守られないケースが多いのが実情です。
協議離婚の実務
子供の養育費などの話し合いの内容は、最低限、文書化・書面化しておくのは当然のことです。
しかし、約定書を作成しただけでは、仮に約束が守られない(例えば、月々の養育費を払ってくれなくなったなど)場合、強制執行(例えば、給料を差し押さえるなど)をすることはできません。
平たくいうと、強制力がないということで、この場合、一度裁判をして判決をもらう必要があります。
したがって、協議離婚をする場合には、離婚後のことを十分にふまえて、公証人役場で公正証書を作成してもらった方が確実です。
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