[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―審判離婚


審判離婚とは

審判離婚の意味・意義・定義など

離婚の方法は、大きく分けると、当事者間の意思、話し合いによる離婚である協議離婚と、裁判所を利用した離婚とがあります。

離婚の方法・方式・要件(形態)―概要・全体像

当事者間の話合いで離婚ができないため、裁判所の力を借りる場合には、調停置主義といって、まずは調停を申し立てる必要があります。

この調停離婚でも、離婚をするには夫婦の同意が必要で、どちらか一方が離婚を拒否している場合には、離婚は成立しません。

しかし、離婚調停が不成立に終わった場合でも、庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をして、離婚を成立させることができます。

これを審判離婚といいます。

審判の手続き

異議の申立て

庭裁判所の審判に対して不服がある場合は、審判が出てから2週間以内に、異議の申立てをすることができます。

異議の申立てがあった場合

いずれか一方からでも異議の申立てがあった場合、審判は効力を失います。

それでも離婚したい場合には、離婚訴訟(離婚裁判)を起こします。

裁判離婚とは

異議の申立てがなかった場合

庭裁判所の審判に対し、異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有することになります。

審判の確定と同離婚が成立しますが、審判の確定の日から10日以内に、離婚届を提出する必要があります。



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