離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―審判離婚
審判離婚とは
審判離婚の意味・意義・定義など
離婚の方法は、大きく分けると、当事者間の意思、話し合いによる離婚である協議離婚と、裁判所を利用した離婚とがあります。
当事者間の話合いで離婚ができないため、裁判所の力を借りる場合には、調停前置主義といって、まずは調停を申し立てる必要があります。
この調停離婚でも、離婚をするには夫婦の同意が必要で、どちらか一方が離婚を拒否している場合には、離婚は成立しません。
しかし、離婚調停が不成立に終わった場合でも、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をして、離婚を成立させることができます。
これを審判離婚といいます。
審判後の手続き
異議の申立て
家庭裁判所の審判に対して不服がある場合は、審判が出てから2週間以内に、異議の申立てをすることができます。
異議の申立てがあった場合
いずれか一方からでも異議の申立てがあった場合、審判は効力を失います。
それでも離婚したい場合には、離婚訴訟(離婚裁判)を起こします。
異議の申立てがなかった場合
家庭裁判所の審判に対し、異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有することになります。
審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定の日から10日以内に、離婚届を提出する必要があります。
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