離婚―離婚の方法・方式・要件(形態)―調停離婚
調停離婚とは
調停離婚の意味・意義・定義など
離婚の方法は、大きく分けると、当事者間の意思、話し合いによる離婚である協議離婚と、裁判所を利用した離婚とがあります。
調停離婚とは、このうち裁判所を利用した離婚のうちのひとつで、協議離婚が成立しない場合、当事者の申し立てによる家庭裁判所の調停で成立する離婚をいいます。
調停離婚の要件・条件など
次のような場合には、家庭裁判所に離婚の調停の申し立てを行います。
- 離婚することに相手が同意しない
- 子供の問題(離婚後の子どもの親権者をだれにするか)や養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などの財産問題などについて夫婦間で話し合いがつかない
- 夫婦の合意の内容を法的強制力のある書面にしたい(後述)
また、離婚を迷っているときも調停の申し立てをすることができます。
なお、調停前置主義といって、いきなり離婚訴訟(裁判)は提起できません。
原則として、まず調停を申し立て、調停でも審判でも離婚が成立しなかった場合に初めて裁判をすることができます。
調停離婚のメリット・長所・利点・有利な点
確定判決と同一の効力
家庭裁判所の調停において、夫婦間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力があります。
したがって、夫婦の合意の内容を法的強制力のある書面にする場合にも、家庭裁判所の調停手続きを利用するメリットがあります。
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