[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


氏名変更の手続き


名変更の手続きの概要・全体像

人の名は、と名との組合せ、つまり、名でできています。

そして、は民法の規定で決まり、名は出生届で決まります。

や名を変更するには、所定の手続きがあります。

さらに、変更する事由(=理由)により手続きも異なってきます。

このページでは、名変更の手続きの全体像についてまとめみます。

を変更する場合

結婚(離婚)・養子縁組(離縁)など民法が規定する所定の事由の場合

結婚(離婚)・養子縁組(離縁)など所定の場合の決定については、民法が規定しています。

氏とは

この場合は、そもそも法律上、が変更することが予定されていますので、手続的に困難なところはありません。

結婚した場合

結婚して、夫または妻のに変更する場合は、「婚姻届」を出すだけで足ります。

 

戸籍住民票の変更手続きは婚姻届の提出により自動的に行われます。

自分で別途届出手続きをする必要はありません。

具体的には、婚姻届が受理されると、二人はそれぞれの親の戸籍から抜け、夫のを名乗る場合には夫を、妻のを名乗る場合には妻を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が自動的に作成されます。

また、住民票についても自動的に新に変わります。

 

離婚する場合

離婚した場合は、原則として、婚姻のもとのにもどります。

この場合は、どちらかが元の戸籍から抜けることになります。

たとえば、夫が戸籍筆頭者であれば、妻は戸籍から抜けますので、もとの(実など)戸籍に戻るか、新たに自分の戸籍をつくるのどちからを選びます

離婚届の様式に、もとの戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択するところがあります。

そして、これにより、旧に戻ることになります。

手続的には、「離婚届」を出すだけで足ります。

 

なお、離婚しても結婚していたときをそのまま使うこともできます。

この場合は、「離婚の際に称していたを称する届」という所定の届出が必要となります。

 

死別した場合

死別した場合は、婚姻にもどることもできます。

この場合は、「」(婚姻によって)を改めた人が、配偶者と死別したあと、婚姻)に戻ることを希望するときに出す届出書)という所定の届出が必要となります。

 

子どものが父または母と違うため変更する場合

たとえば、離婚して自分の戸籍を作った母が、戸籍に残っていた子どもを引き取って自分の戸籍に入れる場合など、子どものが父または母と違うため変更する場合は、次の2つの手続きが必要となります。

 

養子になった場合

養子になった場合は、原則として、養親のを称することになります。

手続的には、「養子縁組届」を出すだけで足ります。

 

離縁した場合

離縁した場合は、原則として、縁組にもどります。

手続的には、「養子離縁届」を出すだけで足ります。

 

なお、縁組の日から7年を経過したに、縁組にもどった人は、離縁の日から3カ月以内に「離縁の際に称していたを称する届」という所定の届出をすることで、離縁の際に称していたを称することができます。

この届出は養子離縁届と同に行うことができます

 

結婚(離婚)・養子縁組(離縁)など民法が規定する事由以外の事由の場合

結婚(離婚)・養子縁組(離縁)など民法が規定する事由以外の事由で)を変更することは、「やむを得ない事由」がないとできません。

名を変更する以上に難しいといわれています。

やむを得ない事由があって、)を変更したい場合は、庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をしてその審判を受け、許可が下りたら、「氏の変更届」を提出します。

 

名を変更する場合

ほどではありませんが、名も簡単には変更することはできません。

ただし、「正当な事由」がある場合は、庭裁判所に「名の変更許可の申立」をして、その許可が下りれば、「名の変更届」を提出します。

の変更の場合は、「やむを得ない事由」が必要とされますが、名の変更の場合は「正当な事由」が必要とされます。これは、の変更の場合より要件を緩和したものです。

 



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  2. 氏名変更の手続き
  3. 氏名変更の手続き―子の氏を変更するための手続き―子の氏の変更許可申立
  4. 氏名変更の手続き―氏を変更するための手続き①―氏の変更許可申立
  5. 氏名変更の手続き―氏を変更するための手続き②―氏の変更届
  6. 氏名変更の手続き―名を変更するための手続き①―名の変更許可申立
  7. 氏名変更の手続き―名を変更するための手続き②―名の変更届

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