氏名変更の手続き―氏を変更するための手続き①―氏の変更許可申立
氏の変更許可申立の手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
民法は、結婚(離婚)・養子縁組(離縁)など所定の場合は、氏が変わることを規定しています。
そして、これら以外の場合でも、「やむを得ない事由」があって、氏(姓)を変更したい場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立」をしてその審判を受け、許可が下りたら、「氏の変更届」を提出するという手続きを踏むことで、氏を変更することができます。
ここにいう「やむを得ない事由」とは、「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合」とされています。
ただし、氏(姓)を変更することは、「名」を変更する以上に難しいです(許可が下りにくい)。
また、父または母が外国人である者(戸籍の筆頭者またはその配偶者を除く。)で、外国人である父または母の氏を称する場合にも、本手続きが必要となります。
このページでは、氏の変更許可申立の手続きについてまとめてみます。
氏の変更許可申立は、所定の申立書(「氏の変更許可の申立書」)に必要書類を添付して、管轄の家庭裁判所に提出して申立てをします。
申立人
申立先
必要書類
申立書
申立ては、「氏の変更許可の申立書」という所定の書式・様式で行います。
添付書類
必要に応じて、追加書類の提出が求められる場合があります。
申立費用・手数料・料金
申立費用として、収入印紙代800円と連絡用の切手代が必要です。
裁判所の許可を得た後の手続き
家庭裁判所の許可の審判が確定したあとは、市区町村役場に所定の届出(氏の変更届)をすることが必要になります。
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