出産した場合①―出生届
出生届とは
出生届の定義・意味・意義
子供が生まれた場合には、14日以内に、市区町村に「出生届」を提出しなければなりません。
所定の期間内に届出・提出をしなかった場合
出生届は戸籍法で義務づけられており、14日以内に届出をしないと過料が科せられます。
出生届の趣旨・目的・機能
出生届をしないと、法的に出生が認められず、父母の戸籍に入れることもできません。
出生届の手続きの手順・方法・仕方
届出方法
「出生届」に必要事項を記入し、所定の添付書類とともに届出先に提出します。
届出・提出先
出生届の提出先は、次のいずれかになります。
届出人(届出義務者)
次の順番で届出人となります。
届出期間・期限
出生日を含め14日以内。
必要書類
届出書
- 出生届…親が記載します
- 出生証明書…立ち会った医師や助産婦が記載します
出生届と出生証明書とは一体となった様式になっています。
また、出生届の用紙は市区町村役場で入手できますが、ほとんどの病院・産院で用意されています。
なお、ホームページからダウンロードできる市区町村も多いようです。
その他添付書類など
- 母子健康手帳
- 印鑑
なお、国民健康保険加入者は被保険者証を持参すれば、出生時の国保加入の手続きもできます。
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