[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


出産した場合①―出生届


出生届とは

出生届の定義・意味・意義

子供が生まれた場合には、14日以内に、市区町村に「出生届」を提出しなければなりません。

所定の期間内に届出・提出をしなかった場合

出生届は戸籍法で義務づけられており、14日以内に届出をしないと過料が科せられます。

出生届の趣旨・目的・機能

出生届をしないと、法的に出生が認められず、父母の戸籍に入れることもできません。

出生届の手続きの手順・方法・仕方

届出方法

「出生届」に必要事項を記入し、所定の添付書類とともに届出先に提出します。

届出・提出先

出生届の提出先は、次のいずれかになります。

  1. 父母の本籍地の市区町村役場
  2. 父母の住民票のある(住民登録をしている)市区町村役場
  3. 産院、病院など子供の出生地の市区町村役場
  4. 届出義務者(一般的には父親)が長期出張や療養で滞在している土地の市区町村役場

届出人(届出義務者)

次の順番で届出人となります。

  1. または
  2. 出生に父母が離婚をした場合には、母
  3. 非嫡出子の場合は、母
  4. 上記の届出が不可能な場合は、同居者、立ち会つた医師、助産師、その他の立会人

届出期間・期限

出生日を含め14日以内。

ただし、外で出生した場合は3カ月以内。

必要書類
届出書
  • 出生届…親が記載します
  • 出生証明書…立ち会った医師や助産婦が記載します

出生届と出生証明書とは一体となった様式になっています。

また、出生届の用紙は市区町村役場で入手できますが、ほとんどの病院・産院で用意されています。

なお、ホームページからダウンロードできる市区町村も多いようです。

その他添付書類など

なお、民健康保険加入者は被保険者証を持参すれば、出生保加入の手続きもできます。



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