氏名変更の手続き―子の氏を変更するための手続き―子の氏の変更許可申立
子の氏の変更許可申立の手続きの手順・方法・仕方
概要・概略・全体像
子どもの氏が父または母と違う場合は、その子は、家庭裁判所の許可を得て、父または母の氏を称することができます。
たとえば、離婚して自分の戸籍を作った人が、前の戸籍に残っていた子どもを引き取って自分の戸籍に入れる場合などがあります。
なお、父母が婚姻中の場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。
家庭裁判所の許可を得るには、所定の申立書(「子の氏の変更許可の申立書」)に必要書類を添付して、管轄の家庭裁判所に提出して申立てをします。
申立人
子ども。
ただし、子どもが15歳未満の場合はその法定代理人が代理します。
申立先
必要書類
申立書
申立ては、「子の氏の変更許可の申立書」という所定の書式・様式で行います。
添付書類
※父母が離婚している場合は、離婚の記載のあるものが必要です。
申立費用・手数料・料金
申立費用として、収入印紙代800円と連絡用の切手代が必要です。
裁判所の許可を得た後の手続き
申立てをして裁判所の許可が出れば、子の戸籍を移動しなければならないので、子の本籍地または届出人の住所地の市区町村に入籍の届出をします。
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