[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

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一人会社―問題点・疑問点・課題等―持分会社―会社法の利益相反取引の制限の規定の適用


合同会社等の持分会社一人会社である場合における会社法の利益相反取引の制限の規定の適用について

会社法の利益相反取引の制限の規定

会社法上、業務執行社員が利益相反取引、すなわち自己または第三者のために持分会社と取引をしようとするときなどは、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認が必要であると規定されています。

会社
(利益相反取引の制限)
第五百九十五条 業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき
持分会社業務を執行する社員債務保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき

具体例としては、業務執行社員個人が所有する不動産を持分会社に売却する場合などがあげられます。

問題点・疑問点・課題等

しかし、合同会社などの持分会社一人会社場合は、この会社法第595条第1項本文の規定は一体どうやって適用すればいいのでしょうか。

同条項の本文は、「当該社員以外社員の過半数の承認」という文言になっていますが、一人会社においては、「当該社員以外の社員」は存在しないため、「承認」の取りようがないのです。

先程あげた「業務執行社員個人が所有する不動産を持分会社に売却する」という例で言えば、所有権移転の登記を申請する際に、現実問題として、この取引が利益相反取引に該当するため、添付情報の一つとして、第三者の同意書・承諾書が必要となることから問題となります。

一人会社では「第三者」が存在しないため、第三者の同意書等を添付することができないのです。

では、利益相反取引には該当するものの、一人会社においては、「承認」が必要な「第三者」が存在しないため、いわば会社法の規定を無視するかたちで、同意書等の特別な添付情報なしに登記申請できるのか、といえば、これはこれで問題がありそうです。

そこで、この場合は、次の第595条第1項但し書きの規定を利用します。

ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

つまり、定款を変更して、たとえば、「当社の社員が一人の場合は、会社法第五百九十五条第一項本文の規定は適用しない」という内容の規定を追加すればいいのです。

そして、不動産登記の申請をする際には、この変更の新しい定款写しを添付すればいいことになります。

登記所によっては、取り扱いが異なる可能性がありますので、実際にこの事例に該当する場合には、所轄の登記所会社法第595条第1項の取り扱いについてご確認ください。



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