不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報
添付情報とは
添付情報の定義・意味・意義
添付情報とは、不動産登記の申請をする場合において、法律により、その申請情報とあわせて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいいます。
不動産登記令
(定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 添付情報 登記の申請をする場合において、法第二十二条 本文若しくは第六十一条 の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
添付情報の位置づけ・体系
添付情報は、不動産登記の申請をする場合に、登記所に提出する情報の一つです。
不動産登記の申請は、登記所に次の3つの情報を提供して行います。
添付情報の種類(内容・具体例)
添付情報には、具体的には、次のような種類があります。
- 登記識別情報(旧不動産登記法における登記済証)
- 登記原因証明情報(旧不動産登記法における登記原因証書)
- 代表者資格証明情報
- 代理権限証明情報
- 第三者の許可書・同意書・承諾書
- 住所証明情報(自然人は住民票の写し、法人は登記事項証明書)
添付情報に必要なもの
電子署名
オンライン申請(不動産登記)により登記の申請(不動産登記)をする場合、添付情報には、作成者の電子署名が必要となります。
不動産登記令
(電子署名)
第十二条 …
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
記名押印
書面申請(不動産登記)により登記の申請(不動産登記)をする場合、次の添付書類(不動産登記)には、作成者の記名押印が必要となります。
- 代理権限証書
- 第三者の許可書・同意書・承諾書
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 24 ページ]
- 登記の諸原則―当事者申請主義(不動産登記)
- 不動産登記申請の手続き
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―オンライン申請―手続き
- 不動産登記申請の手続き―申請方法―書面申請
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―内容
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―①申請情報―書面申請の場合―登記申請書―記載事項(書式・様式)
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―添付書面(特例方式)
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記識別情報―提供の方法
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―売買による所有権移転の登記の場合
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―登記原因証明情報―内容・具体例―報告形式の登記原因証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代表者資格証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―代理権限証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―第三者の許可書・同意書・承諾書
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―②添付情報―種類―住所証明情報
- 不動産登記申請の手続き―登記所に提供する情報―③電子証明書または印鑑証明書
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法
- 不動産登記申請の手続き―費用―登録免許税―計算方法―区分所有建物(マンション)の場合
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ