[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


住民票の取得場所


住民票の取得場所

市区町村役場

住民票の取得場所は、市区町村役場(市役所・区役所・町役場・村役場)である。

原則
住民登録をした市区町村役場・支所等・公民館

住民票は、住民登録をした(住民票の登録をした)市区町村役場で行うことができる。

なお、市区町村によってはその支所、出張所や所定の公民館でも取得できる場合もある。

住民基本台帳法
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第十二条  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

特例
の市区町村役場

住民基本台帳ネットワークシステム(いわゆる「住基ネット」)により、住民票はまた、住民登録をしていない市区町村以外、つまり、全のどこからでも、取得することができる。

したがって、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない市区町村では交付請求はできない。

なお、住民基本台帳ネットワークシステムとは、全の地方公共団体共同間の住民票のネットワーク化を図り、4つの情報(名、生年月日、性別、住所)と住民票コードなどにより、全共通で本人確認を可能とするシステムをいう。

住民基本台帳法
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例)
第十二条の四  住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。

広域窓口サービス

広域窓口サービスにより県内の市町村のどこからでも住民票等の交付を受けることができる。

コンビニ交付

また、マイナンバー制度の導入により、コンビニ交付というサービスも開始され、マイナンバーカードを利用して、全のどこからでも最寄りのコンビニエンスストアで住民票印鑑登録証明書を取得できるようになった。

市区町村によっては、口より交付手数料が安くなる場合もある。



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