住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)
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住宅瑕疵担保履行法とは
住宅瑕疵担保履行法の定義・意味など
住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)とは、住宅の新築工事の請負人(建設業者)や新築住宅の売買契約の売主(宅地建物取引業者)にあらかじめ保証金の供託または保険の加入を義務付け、また、当該保険にかかる紛争の処理について定めた法律をいう。
住宅瑕疵担保履行法の正式名称
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
正式名称は「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」という。
住宅瑕疵担保履行法の目的・役割・意義・機能・作用など
住宅品質確保法により、住宅の新築工事の請負人や新築住宅の売買契約の売主は住宅瑕疵担保責任を負うが(同法94条・95条)、住宅瑕疵担保履行法はこの履行を確保するためのものである。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
住宅瑕疵担保履行法の内容
住宅瑕疵担保履行法は、請負人・売主に保証金の供託か保険の加入のいずれかを義務づけている。
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