[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑


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印鑑の定義(印鑑とは)、分類(実印・代表者印・認め印・銀行印・角印等)、押印と捺印などについて取り扱う。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 18 ページあります。

  1. 印鑑(印・はんこ・印章)

    印鑑とは、各種の印材(印鑑の材料)の印面に文字や図形を彫刻し、それに墨や印肉を付けて、文書などに押して(=押印)、しるしとするものをいう。日本では西洋における署名(サイン)と同じように印鑑が用いられたり、本人の同一性を確認したり、印を押す(=押印)ことでその文書の内容を認める意を表したりするために用いられる。明治時代になり、すべての人が苗字を持つようになると、個人が印鑑を所有するようになり、印鑑は日本の社会に深く根をおろしていった。
  2. 印鑑―構成要素―印材

    印材とは、印鑑の材料・素材をいい、象牙などの角、石・水晶などの鉱物、金属などが用いられる。松村一徳氏(古河篆刻美術館の前館長)は、印材は地球そのもので、大地の恵みだと考えている。同じ風景がまったくない。同じように、地球の恵みであるこの印材も多種多彩・唯一無二で、一個一個全部違うと言う(「NHK 美の壺 File69 印章」より)。
  3. 印鑑―構成要素―印面

    印面とは、印鑑において、文字や図形を彫刻した面をいう。印鑑は本人の同一性を確認するためのものなので、印面は同じものがあってはならない。印面に彫刻される文字の書体には①印相体②篆書体③古印体④隷書体⑤行書体⑥楷書体の6つの種類がある。
  4. 印鑑―分類

    印鑑にはさまざまな種類がある。その用途から分類すると、①実印(個人の実印と会社の実印とがある)②認め印③銀行印④角印⑤訂正印などがある。
  5. 印鑑―分類―用途―実印

    実印とは、公的機関に登録している印鑑をいう。実印は、印鑑証明書により、本人の真正な印鑑であることを容易に証明できるというのが特徴である。具体的には、①不動産の売買②不動産登記や商業登記③自動車の登録や名義変更④公正証書の作成⑤相続で遺産分割協議書を作成する場合などに、実印は本人を証明する手段として印鑑証明とセットで必要になる。実印には、個人の実印と会社の実印とがある。
  6. 印鑑―分類―用途―実印―法人の印鑑(会社の実印・代表者印・代表印・丸印)

    代表者印とは、個人の実印に対して会社の実印のことで、法人の設立時や代表者の変更時に会社の本店所在地の法務局に登録する印鑑をいう。会社の実印または代表印とも呼ばれたり、丸い形のものが多いので丸印と呼ばれたりする。会社を設立する際には、通常、代表者印、角印、銀行印の3点セットで、印鑑を注文することが多い。代表者印は、一辺が10mm以上30mm以内の正方 形に収まるものでなければならない。
  7. 印鑑―分類―用途―認め印(認印)

    認め印とは、個人の印鑑のうち、実印ではなく、文字通り「認めた」ことを証するものをいう。郵便物や宅配便の受け取り・受領など、日常的な場面でよく使用される、一番身近な印鑑である。認印ともいう。法的な効果からすると、実印と認印に違いはない。認め印は三文判でも構わない。
  8. 印鑑―分類―用途―銀行印

    銀行印とは、銀行口座開設の際に届け出る印鑑をいう。実印や認印とは区別して作成される場合があるが、特に銀行印というものがあるわけではなく、認め印や実印を銀行印として併用されている場合もある。銀行印は個人の銀行印と会社の銀行印に大別される。
  9. 印鑑―分類―用途―角印(社印)

    角印とは、会社名を彫った比較的大き目の四角い印鑑をいい、社印とも呼ばれる。角印は社外文書において、代表者印と合わせて使用されるが、角印自体には大きな意味はなく、商慣習で押捺されているといえる。
  10. 印鑑―分類―用途―訂正印

    訂正印とは、文字などに誤りがあり訂正した場合に使用する印鑑をいう。文書の変造を防止するため、誰が訂正したのかを明らかにするために必要とされる。ただし、訂正印という特別な印鑑があるわけではないが、印影が大きいと押印しづらいので、訂正目的に特化して、サイズの小さいものが訂正印として売られている。
  11. 印鑑―分類―その他―会社印

    会社印とは、会社で使用される①代表者印②銀行印③角印の3つの印鑑の総称をいう。ただし、銀行印と角印は必ず作成しなければならないものではない。
  12. 印鑑―分類―その他―三文判

    三文判とは、文房具店などで大量に売られている、出来合いの安価な印鑑をいう。認め印としてよく使用されているが、法的効力は実印と異ならない。
  13. 印鑑―押印―方式―割印

    (複製)割印とは、一つの印を、独立した別個の2つ以上の文書にまたがって押印すること、または押印された印影をいい、独立した別個の2つ以上の文書が同一のもの、あるいは関連したものであることを証明することを目的としている。たとえば、領収書とその控え、契約書の正本と副本、原本と写しなどの間で行われる。なお、契約書の袋とじの押印も割印と呼ばれることがあるが、これは正確には契印にあたる。
  14. 印鑑―押印―方式―契印

    (複製)契印とは、同一の書類が数ページからなる場合、それらのページの継ぎ目に、また、数ページからなる同一の書類を袋とじにしている場合は、その綴り目にまたがらせて押印すること、または押印された印影をいい、複数枚が連続して同一の書類であることを証明するとともに、後で差し替え・抜き差し等ができないようにすることを目的としている。たとえば、契約書を袋とじにした場合の押印が契印にあたる(ただし、割印とも呼ばれている)。また、不動産登記申請書、商業登記申請書など法律上の各種申請書等では、契印が要求されている場合がよくある。
  15. 印鑑―押印―方式―捨印

    (複製)捨印とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押印すること、または押印された印影のことをいう。捨印により訂正の手間を省くことができる。
  16. 印鑑―押印―方式―消印

    (複製)消印とは、郵便切手やはがき、収入印紙・収入証紙などが使用済であることを示して、その再利用を防ぐために、印紙とその台紙(書面)とにまたがって押印すること、または押印された印影をいう。
  17. 印鑑―押印―仕方(押印の仕方・印鑑の押し方)

    (複製)私文書の場合、正しい印鑑の押し方(押印の仕方)については諸説あるが、法律的には何ら規定はない。鑑定が必要になったときのことを考慮すれば、印影がはっきりとわかるように、最後の文字には重ね合わせないで、そのすぐ右ないしは下に押した方がいいと思われる。
  18. 印鑑―押印―署名・記名・押印・捺印の違い

    このページでは、普段あまり意識されることがないと思われる署名の意義や署名に類似する記名、そして、押印・捺印など、まぎらわしい用語について整理する。



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