[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑―押印―方式―消印


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消印とは

消印の定義・意味・意義

消印(けしいん)とは、郵便切手やはがき収入印紙収入証紙などが使用済であることを示して、その再利用を防ぐために、印紙とその台紙(書面)とにまたがって押印すること、または押印された影をいう。

 

消印要件・条件

印鑑

消印は、あくまでも収入印紙などの再利用を防ぐためのものなので、消印に用いる印鑑は、実印である必要はない。

認印、また、三文判でもシャチハタでもどの印鑑を使用してもかまわない。

また、契約書収入印紙場合署名押印に使用したものと異なっていてもかまわない。

 

消印の具体例

実際に消印する場面は、収入印紙に関する場合がほとんどでしょう。

収入印紙場合は、課税文書に貼り、消印することで、はじめて印紙税を納税したことになるからです。

これに対して、収入証紙登記印紙などの場合は、これらの貼付により手数料等の納付を行う各種の申請書において、印紙消印しないこととされていることが多いです。

これは、申請書を受理した官公庁の側で消印をするからです。

 



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