[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑―押印―方式―契印


(" 押印―方式―契印 "から複製)

契印とは

契印の定義・意味・意義

契印(けいいん)とは、同一の書類が数ページからなる場合、それらのページの継ぎ目に、また、数ページからなる同一の書類を袋とじにしている場合は、その綴り目にまたがらせて押印すること、または押印された影をいいう。

契印専用の楕円形の印鑑もある。

 

契印の趣旨・目的・機能・役割

契印は、複数枚が連続して同一の書類であることを証明するとともに、で差し替え・抜き差し等ができないようにすることを目的としている。

 

契印と関係・関連する概念

割印
契印割印との違い

契印は同一書類間で押印することであるのに対して、割印は独立した別個の2つ以上の文書間で押印することをいう。

ただし、契印のことも割印と呼び、混同されている場合もよくある。

 

契印の具体例

契約書
契約書の袋とじ

契約書が2枚以上になる場合袋とじにするが、袋とじにしたページの割れ目のところには押印する必要がある。

これが契印である(割印とも呼ばれることがある)。

この契印は、複数枚にわたった契約書が1つの契約書であることを証明等するためになされる。

 

法律上の各種申請書

法律上の各種申請書等では、契印が要求されている場合がよくある。

たとえば、次のようなものがある。

 

契印の根拠法令・法的根拠・条文など

契印は、個別の法律で要求されている。

たとえば、商業登記や不動産登記では、登記請書が2ページ以上になる場合、それらのページの継ぎ目に契印を要する旨が規定されている。

商業登記法規則
(申請書の記載等)
第三十五条

3 申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
4 項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が二人以上であるときは、その一人がすれば足りる。

 

契印要件・条件

契印をする人

契印をしなければならない人は契印をする場面で異なる。

たとえば、契約書では、契約当事者全員が契印する必要があるとされている。

これに対して、登記請書では、申請人が2人以上いる場合は、その1人がすれば足りる。

 

契印に使用する印鑑

たとえば、契約書では、署名捺印または記名押印)に使用した印鑑と同一の印鑑押印することが必要であるとされている。

 



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