[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑―分類


印鑑の分類・種類

印鑑にはさまざまな種類がある。

たとえば、印鑑の用途から分類すると、次のようなものがある。

 

なお、会社関係の印鑑である①会社の実印代表者印)②会社銀行印角印の3つを総称して会社印という。

また、押印の仕方から分類すると、次のようなものがある。

 

印鑑の用途による分類

実印

実印とは

 

代表者印会社の実印

代表者印とは

 

認め印認印

認め印認印)とは、実印ではない印鑑のことで、文字通り「認めた」ことを証するものをいう。

認め印(認印)とは

 

銀行印

銀行印とは、銀行口座開設の際に届け出る印鑑をいう。

銀行印とは

 

角印

角印とは、会社名を彫った四角い印鑑をいう。

角印とは

 

訂正印

印鑑を持ち合わせていないときは、拇を使用することがある。

本人を確定するための最良の方法といえるが、法律的には、押印としての効力は認められていない。

判例でも、要式行為である手形・小切手の振り出しに拇を使用した場合無効とした例もある。

また、鑑定のためには高額の鑑定料がかかる。

したがって、拇は使用しないほうが安全といえる。

 

押印の仕方による分類

割印

 割印とは、一つのを独立した別個の2つ以上の文書にまたがって押印すること、または押印された影をいう。

割印とは

 

契印

契印とは、同一の書類が数枚からなる場合、その継ぎ目にまたがらせて押印すること、または押印された影をいう。

契印とは

 

捨印

捨印とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押印すること、または押印された影をいう。

捨印とは

 

消印

消印とは、郵便切手やはがき収入印紙収入証紙などの再利用を防ぐために、印紙とその台紙(書面)とにまたがって押印すること、または押印された影をいう。

消印とは

 



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