印鑑―押印―署名・記名・押印・捺印の違い
署名・記名・押印・捺印の違い
よく言われることであるが、本人であることを証明する手段として、欧米では署名(自署・サイン)を使用するのが一般であるが、日本では印鑑を使用するのが一般である。
また、署名をすべきとされる場合でも、署名に加えて押印までしておくのが確実という意識がある。
ここでは、普段あまり意識されることがないと思われる署名の意義や署名に類似する記名、そして、押印・捺印など、まぎらわしい用語について整理する。
署名
署名とは、自著(いわゆるサイン)の方法で、自分の氏名を記載することをいう。
署名により文書成立の真正(文書の名義が真正であること、平たく言いますと、自分がこの文書を作成したのだ、ということ)が推定されることになり、裁判になったときに重要になる(民事訴訟法)。
つまり、署名は、後日争いが生じて裁判沙汰になった場合に、高い証拠力がある。
署名捺印
このように、署名は確実な証拠となり、記名の場合(記名押印 後述)と異なり、法律上は押印は不要とされている。
署名捺印が一番証拠力が高くなる。
記名
記名とは、自署(サイン)以外の方法で、自分の氏名を記載することをいう。
署名以外の方法とは、具体的には、 ワープロや印刷、ゴム印を使用したり、他人に代筆してもらう方法などがある。
記名押印
記名の末尾に、その人の印鑑が押されているものを、記名押印という。
法律上は、署名が原則ですが、一般的には記名捺印でもよいとされている。
商法 第三十二条 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
押印と捺印の違い
両者とも、印を押すことをいい、基本的には同じ意味である。
ただし、実際には、次のような使い分けがされている場合がある。
- 署名に対しては捺印という言葉、記名に対しては押印という言葉を使う
- 印鑑を押すことを押印といい、特に署名、記名の末尾に印鑑を押すことを捺印という
- 法律上は押印という言葉を使い、日常的には捺印という言葉を使うことが多い
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