[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


印鑑―押印―方式―捨印


(" 押印―方式―捨印 "から複製)

捨印とは

捨印の定義・意味・意義

捨印(すていん)とは、文書内容・表現を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押印すること、または押印された影のことをいう。

 

捨印の趣旨・目的・役割・機能

文書の訂正の仕方のひとつ

捨印により訂正の手間を省くことができる。

そのため、捨印は日常的によく利用される。

ただし、捨印をするということは、「訂正は自由にしてください、すべてお任せします」という意味である。

したがって、捨印がある文書は簡単にその内容を修正できるため、悪用されるおそれがある。

よって、一般的には、契約書では捨印をしないほうがよい。

日、紛争になった場合には、勝手に修正された文書といえでも、これを否定する証拠の提出は困難になる。

 



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 18 ページ]

  1. 印鑑(印・はんこ・印章)
  2. 印鑑―構成要素―印材
  3. 印鑑―構成要素―印面
  4. 印鑑―分類
  5. 印鑑―分類―用途―実印
  6. 印鑑―分類―用途―実印―法人の印鑑(会社の実印・代表者印・代表印・丸印)
  7. 印鑑―分類―用途―認め印(認印)
  8. 印鑑―分類―用途―銀行印
  9. 印鑑―分類―用途―角印(社印)
  10. 印鑑―分類―用途―訂正印
  11. 印鑑―分類―その他―会社印
  12. 印鑑―分類―その他―三文判
  13. 印鑑―押印―方式―割印
  14. 印鑑―押印―方式―契印
  15. 印鑑―押印―方式―捨印
  16. 印鑑―押印―方式―消印
  17. 印鑑―押印―仕方(押印の仕方・印鑑の押し方)
  18. 印鑑―押印―署名・記名・押印・捺印の違い

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー