給与・給料
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給料
(複製)給料とは、法律や慣習による名称の違いを問わず、雇用契約における労働の対価をいう。民法では「給料」という名称が使用されている(民法第174条1項)が、所得税法では「給与」、労働基準法では「賃金」、健康保険法・厚生年金保険法では「報酬」という名称が使用されている。給料―分類―手当
(複製)手当とは、基本給のほかに支給する給料をいい、時間外手当、深夜勤務手当、休日出勤手当、通勤手当、住宅手当、家族手当などがある。基本給と各種手当ての総支給額が一般に給料などと呼ばれる金額になる。給料―分類―手当―年次有給休暇手当
(複製)年次有給休暇手当とは、有給休暇を与えられた日に支払われる手当をいう。その金額については、労働基準法は①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保険の標準報酬日額に相当する額という3つの金額を基準としている。給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
(複製)平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月(通常は直前の賃金締切日以前3カ月)に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいい、労働基準法が定める諸手当(解雇予告手当・休業手当・年次有給休暇手当)や災害補償等の算定の基準になる。ただし、年次有給休暇手当の場合は、平均賃金によるほか、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金や健康保険の標準報酬日額に相当する額も基準にすることができる。給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額
(複製)標準報酬日額とは、給料を一定の幅に区分した標準報酬月額の1/30に相当する額をいい、傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額や年次有給休暇手当の金額を計算するための基準となる。給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額―条件―労使協定―年次有給休暇手当の支払いに関する協定
(複製)年次有給休暇手当の支払いに関する協定とは、年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払うために要件とされている労使協定をいう。所轄の労働基準監督署へ届け出る必要はない。また、年次有給休暇手当を標準報酬日額に相当する金額で支払う旨を記載すること以外、その記載事項についても特に定めはない。給料―分類―手当―通勤手当
(複製)通勤手当とは、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当をいい、「労働の対償」(労働基準法11条)として支払われるものとして、労働基準法上の賃金として位置づけられている。法律上は、使用者は通勤に要する費用の負担を強制されていない(通勤手当の支払いを義務づけた法律はない)。給料―支払方法―賃金支払の5原則
(複製)賃金支払いの5原則とは、労働基準法が定める給料の支払方法に関する原則で、使用者は労働者に賃金を①通貨で②直接に③全額を④毎月1回以上⑤一定期日に支払わねばならないことをいう。生活の糧となる賃金が確実に労働者に届くようにすることを目的とする。給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則
(複製)通貨払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は通貨(現金)で従業員に手渡さなければならないとする原則をいう。ただし、例外がある。給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
(複製)①労働協約に別段の定めがある場合②労働者の同意がある場合は給料の銀行振込も可能である。給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
(複製)実際に給料の銀行振込をするにあたっては、行政解釈、つまり、通達(平成10年9月10日付け基発第530号)でその条件が詳細に課されている。給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
(複製)賃金の口座振込に関する協定書とは、通貨払の原則の例外として給料の銀行振込をするにあたり、通達によりその条件のひとつとして課されている労使協定書をいう。協定事項についても定めがある。労働基準監督署に届け出る必要はない。なお、本協定書の様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトでも公開されている。給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―給与支払明細書(給与明細書)
(複製)給与支払明細書とは、事業所などが給与を支払う際に、従業員・労働者に交付する給与の明細書をいい、所得税法、健康保険法・厚生年金保険法、労働基準法にその根拠がある。通常は①勤怠項目②支給項目③控除項目の3つの項目から構成されている。給料―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則
(複製)全額払の原則とは、労働基準法が定める、賃金は労働者にその全額を支払わなければならないとする原則をいう。ただし、この原則には2つの例外がある。給料―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
(複製)賃金控除に関する協定書とは、全額払の原則の例外として、法令に別段の定めがあるもの以外を控除して賃金を支払う場合の要件とされている労使協定書をいう。労働基準監督署に届け出る必要はない。様式・記載例は厚生労働省の都道府県労働局のサイトで公開されている。最低賃金
(複製)最低賃金制度―最低賃金法 最低賃金制とは 最低賃金法は、賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとしています。 これが最低賃金制です。 最低賃金法の効果 最低賃金...賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法
賃金減額(賃金引き下げ・賃下げ・減給)の方法・手段・仕方 原則 労働者側と使用者の合意 賃金の定めは労働契約の重要な内容の一つです。 したがって、使用者(事業主・会社)が、労働者の同意もなく一方的に減...賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法―個別の合意
はじめに 賃金を減額する方法としては、大別すると、次の2つがあります。 労働者側と使用者の合意 就業規則の賃金規定の変更 労働者側と使用者とが合意により行うのが原則ですが、これには、さら...賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法―就業規則の賃金規定の変更
はじめに 賃金を減額する方法としては、大別すると、次の2つがあります。 労働者側と使用者の合意 就業規則の賃金規定の変更 賃金減額(減給・賃下げ)の方法・手段・仕方 ただし、就業...
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