給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額
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標準報酬日額とは
標準報酬日額の定義・意味など
標準報酬日額(ひょうじゅんほうしゅうにちがく)とは、給料を一定の幅に区分した標準報酬月額の1/30に相当する額をいう。
なお、10円未満は四捨五入される。
標準報酬日額の位置づけ・体系(上位概念)
標準報酬
標準報酬日額は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料等)や社会保険給付額(傷病手当金・出産手当金といった健康保険給付の支給金額)を算定するための基準となる標準報酬のひとつである。
標準報酬は月額(=標準報酬月額)と日額(=標準報酬日額)で表示される。
標準報酬日額の目的・役割・意義・機能・作用など
健康保険給付の支給額の基準
標準報酬日額は、傷病手当金や出産手当金といった健康保険給付の支給金額を計算するための基準として使用される。
たとえば、傷病手当金であれば、原則として、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額を支給するものとされている。
年次有給休暇手当の金額の基準
労働基準法では、健康保険の標準報酬日額に相当する額が年次有給休暇手当の金額の基準のひとつとされている(労働基準法39条7項)。
年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払う場合の要件・条件
年次有給休暇手当を標準報酬日額の金額で支払う場合は労使協定を締結する必要がある(→年次有給休暇手当の支払いに関する協定)。
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