賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法
賃金減額(賃金引き下げ・賃下げ・減給)の方法・手段・仕方
原則
労働者側と使用者の合意
したがって、使用者(事業主・会社)が、労働者の同意もなく一方的に減給(賃下げ)することはできません。
つまり、減給(賃下げ)をするには、労働者側と使用者とが合意したうえで決定する必要があります。
この合意の形態には、一般的には、次のようなものがあるでしょう。
- 労働者と使用者の個別の合意(各人ごとに合意)
- 労働組合と使用者の労働協約による合意
就業規則の賃金規定の変更
就業規則で賃金を決めている場合は、それよりも低い合意はできません。
したがって、この場合は就業規則の賃金規定を変更する必要があります。
また、労働者側から同意が得られない場合、使用者は就業規則の賃金規定を変更して減給(賃下げ)することもできます。
ただし、就業規則の賃金規定を変更するには、法律上の規制があります。
賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法―就業規則の賃金規定の変更
例外―当事者間の話し合いがまとまらずトラブルになった場合
個別労働紛争解決制度の利用
当事者間の話し合いがまとまらない場合、その解決手段としては、最終的には裁判制度を利用するということになります。
しかし、裁判には時間、費用、労力がかかります。
そこで、このような労使間のトラブルが発生した場合には、労働局が無料で提供している個別労働紛争解決制度を利用するという方法もあります。
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