給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
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平均賃金とは
平均賃金の定義・意味など
平均賃金(へいきんちんぎん)とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月(通常は直前の賃金締切日以前3カ月)に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額をいう。
労働基準法
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
算定すべき事由の発生した日
- 解雇予告手当…労働者に解雇の予告をした日
- 休業手当…休業日
- 年次有給休暇手当…年休日(年次有給休暇を取得した日)
- 災害補償…事故の起きた日または病気になった日(診断によって疾病の発生が確定した日)
- 減給の制裁の制限…制裁の意思表示が相手方に到達した日
平均賃金の目的・役割・意義・機能・作用など
平均賃金は、労働基準法が定める次のような手当や災害補償等の算定の基準になる。
平均賃金の範囲
平均賃金を算定するための「賃金の総額」には、原則として、労働基準法第11条に規定するすべての賃金(各種の手当など)が含まれる。
臨時に支払われた賃金・賞与
平均賃金を算定するための「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金や賞与は含まれない。
労働基準法
第十二条 …
4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
平均賃金の位置づけ・体系
年次有給休暇手当の場合
年次有給休暇手当の場合は、平均賃金によるほか、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金や健康保険の標準報酬日額に相当する額も基準にすることができる。
ただし、どの金額を基準にするかは就業規則で定めておく必要がある。
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