[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


給料―分類―手当―通勤手当


(" 給料(給与・賃金・報酬)―分類―手当―通勤手当 "から複製)

通勤手当とは

通勤手当の定義・意味など

通勤手当(つうきんてあて)とは、通勤に要する費用を支弁するために支給される手当をいう。

厚生労働省『第2回 社会保険料労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日

なお、所得税法上は、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける手当と定義されている(所得税法9条5号)。

通勤手当の位置づけ・体系(上位概念等)

給料給与賃金報酬

通勤手当を含む各種手当も、「労働の対償」(労働基準法11条)として支払われるものとして、労働基準法上の賃金として位置づけられている。

ただし、最低賃金法上は、各種手当ては最低賃金の対象となる賃金から除外される。

なお、手当には通勤手当も含め次のような種類がある。

通勤手当の法的根拠・法律など

就業規則

法律上は、使用者は通勤に要する費用の負担を強制されていない(通勤手当の支払いを義務づけた法律はない)。

通勤手当を支払う場合は、これも賃金として、常10人以上の労働者を使用しているときには、就業規則で定める必要がある。

通勤手当の範囲・具体例

新幹線・グリーン料金

新幹線は通勤手当に含まれるが、グリーン料金は通勤手当に含まれない。

所得税基本通達
(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当
9-6の3 令第20条の2に規定する「その者の通勤に係る運賃、間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。
(注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167条の3第1 項第1号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。

通勤手当と関係する概念

旅費

旅費は通常使用者が負担すべきものとして現物または実費弁償で支給されることから、通勤手当のように「労働の対償」としての「賃金」には該当しない。



現在のページのサイトにおける位置づけ

現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 19 ページ]

  1. 給料
  2. 給料―分類―手当
  3. 給料―分類―手当―年次有給休暇手当
  4. 給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―①平均賃金
  5. 給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額
  6. 給料―分類―手当―年次有給休暇手当―金額―③標準報酬日額―条件―労使協定―年次有給休暇手当の支払いに関する協定
  7. 給料―分類―手当―通勤手当
  8. 給料―支払方法―賃金支払の5原則
  9. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則
  10. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)
  11. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件
  12. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―労使協定―賃金の口座振込に関する協定書
  13. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―①通貨払の原則―例外(給料の銀行振込・口座振込)―条件―給与支払明細書(給与明細書)
  14. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則
  15. 給料―支払方法―賃金支払の5原則―③全額払の原則―例外―労使協定―賃金控除に関する協定書(24協定書・チェックオフ協定書)
  16. 最低賃金
  17. 賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法
  18. 賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法―個別の合意
  19. 賃金減額(賃金引下げ・賃下げ・減給)の方法―就業規則の賃金規定の変更

現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ



プライバシーポリシー