給料―分類―手当
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手当とは
手当の定義・意味など
三省堂 『スーパー大辞林』
手当の具体例
手当には、たとえば次のような種類がある。
- 時間外手当(残業手当)
- 深夜勤務手当
- 休日出勤手当
- 年次有給休暇手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 家族手当(扶養手当)
- 結婚手当
- 地域手当
- 単身赴任手当
- 役職手当
- 営業手当
- 職務手当(危険手当など)
- 資格手当
- 皆勤手当(精勤手当)
- 勤続手当
手当の位置づけ・体系(上位概念等)
給料(給与・賃金・報酬)
基本給と各種手当ての総支給額が一般に給料などと呼ばれる金額になる。
なお、最低賃金法上は、各種手当ては最低賃金の対象となる賃金から除外される。
手当の法的根拠・法律など
就業規則
手当も賃金として、常時10人以上の労働者を使用している場合には、就業規則で定める必要がある(ただし、皆勤手当・勤続手当など臨時の賃金は除く)。
なお、時間外手当・深夜勤務手当・休日出勤手当・年次有給休暇手当などについては特に労働基準法の規制がある。
労働基準法
第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 …
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
…
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