[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1年単位の変形労働時間制


1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制の定義・意味など

1年単位の変形労働時間制とは、労使協定により、1カ月を超え1年以内の総労働時間の平均で、週40間という法定労働時間を超えていなければ、1日8または週40間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。

労働基準法
第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1年単位の変形労働時間制の位置づけ・体系(上位概念等)

変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制は変形労働時間制のひとつである。

変形労働時間制には次の3つの種類がある。

  1. 1カ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
  2. 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4・第32条の4の2)
  3. 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)

1年単位の変形労働時間制の歴史・沿革・由来・起源・経緯など

当初、変形労働時間制は最長で3カ月単位とされていた。

しかし、季節によって業務の繁閑がある業種に対応すべく、1993年(平成5年)の労働基準法改正により1年単位の変形労働時間制が導入された。

1年単位の変形労働時間制の要件・条件

労使協定

1年単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定(→1年単位の変形労働時間制に関する労使協定)により定めたうえ、これを所轄の労働基準監督署へ届け出ることが必要である。

なお、1カ月単位の変形労働時間制場合と異なり、就業規則等で定めることはできない。



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