労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1週間単位の非定型的変形労働時間制―手続き
1週間単位の非定型的変形労働時間制の手続き
1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するにあたっては、次の手続きが必要となる。
1.時間配分
1週間単位の非定型的変形労働時間制では、1日8時間という法定労働時間を超えて労働させることができる時間の上限は10時間までである。
そのため1日10時間を超えないように時間配分をする必要がある。
2.書面による通知
原則として、前週末までに翌週1週間の各日の労働時間を、書面により、労働者に通知する必要がある。
ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、前日までに書面通知する。
労働基準法
第三十二条の五 …
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
労働基準法施行規則
第十二条の五 …
3 法第三十二条の五第二項 の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
3.時間外労働
書面により通知された労働時間が8時間を超えている日はその通知された時間を超えて労働した時間が、そして、8時間以内の日は8時間を超えて労働した時間がそれぞれ時間外労働の対象になる。
また、1週間については40時間を超えて労働した時間が時間外労働の対象になる。
そして、これらの時間外労働については、割増賃金を支払う必要がある。
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