労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)―専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制の定義・意味など
専門業務型裁量労働制(せんもんぎょうむがたさいりょうろうどうせい)とは、業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段と時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難な所定の専門的業務に適用される裁量労働制をいう(労働基準法38条の3第1項)。
労働基準法
第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
…
専門業務型裁量労働制の対象業務
厚生労働省令と厚生労働大臣告示(労働省告示第七号)により、以下に掲げる19の業務が専門業務型裁量労働制の対象とされている。
- 研究開発
- 情報処理システムの分析・設計
- 取材・編集
- デザイナー
- プロデューサー・ディレクター
- その他厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務
- コピーライター
- システムコンサルタント
- インテリアコーディネーター
- ゲーム用ソフトウェア開発
- 証券アナリスト
- 金融工学による金融商品の開発
- 大学における教授研究
- 公認会計士
- 弁護士
- 建築士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 税理士
- 中小企業診断士
専門業務型裁量労働制を導入するための要件・条件(手続き)
専門業務型裁量労働制を導入するには、所定の事項を労使協定により定めたうえ、これを所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要である。
- 専門業務型裁量労働制に関する労使協定
- 所轄の労働基準監督署への届出(専門業務型裁量労働制に関する協定届)
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