労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制
みなし労働時間制とは
みなし労働時間制の定義・意味など
みなし労働時間制とは、労働基準法で規定された労働時間に関する新しい制度で、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいう。
みなし労働時間制の分類・種類
みなし労働時間制は次の種類に分類される。
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制(労働基準法第38条の2)
- 裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)
- 専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
- 企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
みなし労働時間制の目的・役割・意義・機能・作用など
労働時間とは、本来、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいう(通説・判例)。
しかし、事業場外労働と裁量労働については、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、実労働時間の算定が困難である。
そこで、両者については一定時間労働したものとみなすみなし労働時間制が採用されている。
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