労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1カ月単位の変形労働時間制
1カ月単位の変形労働時間制とは
1カ月単位の変形労働時間制の定義・意味など
1カ月単位の変形労働時間制とは、労使協定または就業規則等により、1カ月以内の一定期間の総労働時間の平均で、週40時間という法定労働時間を超えていなければ、1日8時間または週40時間という法定労働時間を超えて労働させることができる制度をいう。
労働基準法
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
なお、変形期間(一定期間)は、1カ月以内であれば、たとえば、15日単位、4週間単位なども可能である。
1カ月単位の変形労働時間制の目的・役割・意義・機能・作用など
月初や月末に業務の繁閑がある場合や夜間勤務などがある場合に1カ月単位の変形労働時間制を採用することで、柔軟な労働時間の配分を行うことが可能になる。
1カ月単位の変形労働時間制の位置づけ・体系(上位概念等)
変形労働時間制
1カ月単位の変形労働時間制は変形労働時間制のひとつである。
変形労働時間制には次の3つの種類がある。
- 1カ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
- 1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4・第32条の4の2)
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
1カ月単位の変形労働時間制の要件・条件
労使協定または就業規則
1カ月単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定(→1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定)、または就業規則等で定めることが必要である。
育児・介護を行う者等への配慮
また、労働基準法施行規則で、1カ月単位の変形労働時間制については特別に、育児・介護を行う者等については、育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないと規定している。
労働基準法施行規則
第十二条の六 使用者は、法第三十二条の二 、第三十二条の四又は第三十二条の五の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
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