労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―③みなし労働時間制―事業場外労働に関するみなし労働時間制
事業場外労働に関するみなし労働時間制とは
事業場外労働に関するみなし労働時間制の定義・意味など
事業場外労働に関するみなし労働時間制とは、労働基準法第38条の2で規定された労働時間に関する新しい制度で、労働者が事業場外で業務に従事した場合で労働時間の算定が困難なときに、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めておいた時間労働したものとみなす制度をいう。
労働基準法
第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
事業場外労働に関するみなし労働時間制の目的・役割・意義・機能・作用など
労働時間の算定が困難な業務における合理的な労働時間の計算方法
労働時間とは、本来、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいう(通説・判例)。
しかし、出張や外回りの営業のように事業場外でなされる業務は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難になる場合がしばしば生じる。
このような場合に合理的に対処するために、労働時間をみなし制により算定することができるようになった。
Q5.みなし労働時間制とは何ですか。|労働政策研究・研修機構(JILPT) http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
事業場外労働に関するみなし労働時間制の範囲
事業場外の業務に従事していても、使用者の指揮命令の下に置かれている場合は労働時間の算定が可能であるため、事業場外労働に関するみなし労働時間制は適用されない。
また、本制度は労働時間の長さの決定にのみ関するものなので、休憩・深夜については労働基準法の規定が適用される。
事業場外労働に関するみなし労働時間制の要件・条件
みなし労働時間が所定労働時間内である場合
就業規則
みなし労働時間が所定労働時間内である場合は就業規則に定めるだけで本制度を導入できる。
みなし労働時間が所定労働時間を超える場合
就業規則・労使協定
みなし労働時間が所定労働時間を超える場合は就業規則に加えて、労使協定を締結して(→事業場外労働に関する協定)、これを所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
事業場外労働に関するみなし労働時間制の位置づけ・体系(上位概念等)
みなし労働時間制
事業場外労働に関するみなし労働時間制はみなし労働時間制のひとつである。
みなし労働時間制には次の2つの種類がある。
- 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)
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