労働基準法―労働時間―①法定労働時間
法定労働時間とは
法定労働時間の定義・意味など
法定労働時間(ほうていろうどうじかん)とは、労働基準法第32条が定める、1日8時間(休憩時間を除く)、1週間40時間を限度とする労働時間をいう。
労働基準法
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
法定労働時間の例外
36協定(三六協定)
例外的に、36協定(三六協定)により適法に時間外労働を行うことが可能になる。
法定労働時間の目的・役割・意義・機能・作用など
労働時間の最低基準
法定労働時間は、労働時間の最低基準(最低でもこれを満たさなければならないという意味の基準)である。
法定労働時間の位置づけ・体系(上位概念等)
労働時間
新しい労働時間制
以上のように、労働基準法では原則として労働時間を1日8時間、1週間40時間以内と規定しているが、次のような新しい労働時間制も導入されている。
法定労働時間に違反した場合
罰則
法定労働時間を超えて労働させた(=残業をさせた)使用者は、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(労働基準法第119条)に処せられる。
労働基準法
第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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