労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―①変形労働時間制―分類―1年単位の変形労働時間制―条件―労使協定―1年単位の変形労働時間制に関する協定
1年単位の変形労働時間制に関する協定とは
1年単位の変形労働時間制に関する協定の定義・意味など
1年単位の変形労働時間制に関する協定とは、1年単位の変形労働時間制を導入する要件とされている労使協定をいう。
労働基準法
第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
…
1年単位の変形労働時間制に関する協定の要件・条件
労働基準監督署への届出
1年単位の変形労働時間制に関する協定は所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
1年単位の変形労働時間制に関する協定の書式・様式・フォーマット
1年単位の変形労働時間制に関する協定の記載事項・記載項目
労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則では、本協定で定めるべき事項を以下のとおりとしている。
- 対象期間…1カ月を超え1年以内の期間
- 労働日と労働日ごとの労働時間
- 起算日
- 対象労働者の範囲
- 特定期間…対象期間中の特に業務が繁忙な期間
- 労使協定の有効期間…有効期間は対象期間と同じ期間にすることが望ましいとされている。
労働基準法
第三十二条の四 …
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
労働基準法施行規則
第十二条の二 使用者は、法第三十二条の二 から第三十二条の四 までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第三十二条の二から第三十二条の四までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
第十二条の四 法第三十二条の四第一項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
1年単位の変形労働時間制に関する協定書のテンプレート
1年単位の変形労働時間制に関する協定書の様式・記載例は、都道府県労働局のサイトで公開されている。
様式集(愛知労働局) | 愛知労働局 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu.html
次のサイトのページにもあります。
[文書]テンプレートの無料ダウンロード: 協議書・協定書―労使協定
また、これを所轄の労働基準監督署に届け出るための様式(「1年単位の変形労働時間制に関する協定届」)も都道府県労働局のサイトなどでWordファイル形式等で公開されている。
労働基準法関係(記載例) | 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/roudou_kijun.html
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