労働基準法―労働時間―新しい労働時間制―②フレックスタイム制―条件―労使協定―フレックスタイム制に関する協定
フレックスタイム制に関する協定とは
フレックスタイム制に関する協定の定義・意味など
フレックスタイム制に関する協定とは、フレックスタイム制を導入する要件とされている労使協定をいう。
労働基準法
第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
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フレックスタイム制に関する協定の要件・条件
労働基準監督署への届出不要
フレックスタイム制に関する協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はない。
フレックスタイム制に関する協定書の書式・様式・フォーマット
フレックスタイム制に関する協定書の記載事項・記載項目
労働基準法とこれを受けた労働基準法施行規則では、本協定で定めるべき事項を以下のとおりとしている。
- フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲
- 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が1週40時間として計算した1カ月の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1カ月以内の期間)
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- 労働者が労働しなければならない時間帯(=コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始と終了の時刻
- 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限(=フレキシブルタイム)を設ける場合には、その時間帯の開始と終了の時刻
フレックスタイム制に関する協定書のテンプレート
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