債権譲渡通知書の内容証明書の書式・文例・テンプレート01
内容証明郵便を利用する時期・タイミング・意味
債権を譲渡したことを債務者以外の第三者に主張するには、「確定日付のある証書」(民法)によって通知しなければならないとされています。
ここでいう「確定日付のある証書」による通知書というのが、内容証明郵便のことです。
したがって、債権譲渡をした場合には、債権を売った人(旧債権者 譲渡人)は、債務者に対して、内容証明郵便で債権譲渡の通知をする必要があります。
ただし、譲渡人は債権譲渡の通知をおっくうがる傾向があります。
※債権譲渡の通知は、必ず、譲渡人がする必要があります。
そこで、こうした場合には、譲受人は、債権譲渡契約書を作成する際に同時に、債権譲渡の通知書も作成し、譲渡人の印鑑をもらうようにしておけばいいでしょう。
債権譲渡通知書の具体例(文面・例文・見本)
なお、この債権譲渡通知書の例文のワード(Word)版は、次のページからダウンロードできます。
また、債権譲渡通知書の雛形はこれ以外にもあります。次のページを参照してください。
[テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード: 法律にもとづく通知書
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