債権譲渡の対抗要件①―債務者に対する対抗要件(民法467条1項)―債務者に対する通知または債務者の承諾
債権譲渡の対抗要件―債務者に対する対抗要件
概要・概略・あらまし
債権譲渡の効力を当事者以外に主張するためには、債権譲渡契約とは別に、債権譲渡の対抗要件も満たす必要があります。
この債権譲渡の対抗要件には、債務者に対する対抗要件と、債務者以外の第三者に対する対抗要件に分かれます。
このページでは、このうち債務者に対する対抗要件についてまとめています。
この債務者に対する対抗要件については、民法467条1項が定めています。
民法
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
すなわち、譲渡人の債務者に対する通知、または、債務者の承諾のどちらか一つが行われることです。
債務者に対する対抗要件の規定の趣旨・目的・機能・役割
民法が、特に債務者に対する対抗要件を定めた趣旨は、債務者の二重弁済の危険を防止して、債務者を保護する点にあります。
債務者に対する対抗要件
1.譲渡人の債務者に対する通知
債権譲渡通知書
譲渡人の債務者に対する通知とは、譲渡人自らが債務者に対して、債権を譲渡したことを通知することです。
この通知は、具体的には、通常は、債権譲渡通知書と呼ばれる文書で行います。
ただし、実際問題としては、債務者に対する対抗要件だけでなく、債務者以外の第三者に対する対抗要件も満たしていないと不十分です。
したがって、実務的には、債務者以外の第三者に対する対抗要件も同時に満たしたかたちで、債権譲渡の通知を行います。
具体的には、内容証明郵便で債権譲渡通知書を郵送すれば、債務者以外の第三者に対する対抗要件も満たしたことになります。
また、公証人役場で確定日付印を打ってもらうことでも同じ目的を達することができます。
ちなみに、あまりに有名すぎる論点ですが、譲受人が譲渡人に代位して、債権譲渡を通知することはできないものとされています。
2.債務者の承諾
債権譲渡承諾書
債務者の承諾とは、債務者が債権が譲渡されたという事実の承認・同意です。
この承諾は、具体的には、通常は、債権譲渡承諾書と呼ばれる文書で行います。
債権譲渡承諾書も、債権譲渡通知書と同様の趣旨で、内容証明郵便などで郵送されます。
なお、債務者の承諾は、債権の譲渡人、または、譲受人のどちらに対してしてもかまいません。
また、譲渡する債権と譲受人が特定している限り、承諾の時期はいつでもかまいません。
したがって、事前の承諾(あらかじめ承諾しておくこと)も有効です。
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