債権譲渡の手続き
債権譲渡をするための手続き―具体的手順・方法・仕方
債権譲渡をするには、債権譲渡の要件、すなわち、成立要件と対抗要件を満たす必要があります。
したがって、債権譲渡をする手続きは、次のような流れになります。
1.債権譲渡契約書の締結―債権譲渡の成立要件を満たす
まずは、債権の譲渡人と譲受人とのあいだだけで債権譲渡の契約をします。
この段階では、まだ、債務者は関係ありません。
もちろん、契約は、口頭ではなく、文書のかたちで、契約書(債権譲渡契約書)を交わしておいたほうが安全なことは当然のことです。
その際、譲受人は、債権の存在(本当に譲渡人がいうような債権があるのか)や、債務者の資力、当該債権が他の第三者に債権譲渡されていないか等をできる限り確認しておきましょう。
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2.債権譲渡通知書―債権譲渡の対抗要件を満たす
譲渡人が、債務者に、債権を譲渡した旨の文書(=債権譲渡通知書)を内容証明郵便等で送付します。
これが、債務者その他の第三者に対する対抗要件となりますので、債権譲渡契約書の作成・締結とセットで行いましょう。
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