債権譲渡の対抗要件(債権の帰属の問題)
債権譲渡の対抗要件とは
債権譲渡の対抗要件の定義・意味・意義
債権は自由に譲渡できるのが原則です。
債権譲渡をするには、債権を譲渡する人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)とが債権譲渡契約をします。
ただし、その債権譲渡契約の効力は、その契約をした債権の譲渡人と譲受人間でのみ効力を生じます。
したがって、債権の譲受人が、当事者ではない債務者に対して「債権を譲り受けて、今は自分が債権者となったから、自分に対して債務を履行してください」などと主張することはできません。
実は、債権譲渡契約の効力(=債権が譲渡されたこと)を債務者やその他の第三者に主張するためには、契約の成立要件や有効要件などとはまた別の要件を満たす必要があります。
これが債権譲渡の対抗要件です。
債権譲渡の対抗要件の内容
債権譲渡の通知または承諾
債権を譲渡したということを債務者その他の第三者に主張するには、債権を譲渡する人(譲渡人)がその旨を債務者に通知するか、債務者が承諾する必要があります。
民法
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
債権譲渡の対抗要件の分類・種類
債権譲渡の対抗要件は、債務者に対する対抗要件(民法467条1項)と、債務者以外の第三者に対する対抗要件(民法467条2項)に分かれます。
ただし、法律上は2つに区分されていますが、実務上は、両者を同時に満たしたかたちで処理されています。
具体的には、債権譲渡の通知または承諾を文書で行い、これを内容証明郵便などで郵送すれば、債務者に対する対抗要件も債務者以外の第三者に対する対抗要件も具備したことになります。
それぞれの詳細については、下記ページを参照してください。
1.債務者に対する対抗要件
次のページを参照してください。
債権譲渡の対抗要件①―債務者に対する対抗要件(民法467条1項)―債務者に対する通知または債務者の承諾
2.債務者以外の第三者に対する対抗要件
次のページを参照してください。
債権譲渡の対抗要件②―債務者以外の第三者に対する対抗要件(民法467条2項)―確定日付のある証書
債権譲渡の対抗要件の法的性格・性質
債権の帰属に関する規定
若干、専門的な内容になりますが、民法第467条が定めている債権譲渡の対抗要件の規定は、債権の存否や内容には関わりはなく、債権の帰属に関するものです。
つまり、あくまで特定の内容の債権が存在していることを前提としたうえで、誰が本当の債権者なのか、債務者は誰にお金を支払えばいいのかということ(=債権の帰属)を問題とした規定です。
したがって、たとえば、そもそも債権自体が存在していなければ、たとえ債権譲渡の対抗要件を満たしていたとしても、存在していない「債権」の譲渡人が、「債務者?」に対して「債務を履行してください(お金を支払ってください等)」と主張できるわけではありません。
対抗関係が生じるのは、あくまで債権が存在する間に限られているというわけです。
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