債権譲渡
債権譲渡とは
債権譲渡の定義・意味など
債権譲渡(さいけんじょうと)とは、貸付金や売掛金などの債権をその同一性を変えないで移転することを目的とする契約をいう。
債権譲渡の目的・役割・意義・機能・作用など
債権譲渡は次のような目的のために利用される。
債権譲渡の具体例
ファクタリング
売上債権の現金化(債権回収)のために行われるファクタリングも債権譲渡の一種である。
債権譲渡の要件
債権譲渡をするには、成立要件と対抗要件の2つを満たす必要がある。
①成立要件
有効に成立した債権譲渡契約
債権譲渡をするには、債権を譲渡する人(譲渡人)と譲り受ける人(譲受人)とが債権譲渡契約をする。
つまり、債権譲渡をするには旧債権者(譲渡人)と新債権者(譲受人)との合意(意思表示)だけがあればよく、債務者の意思は関係ない。
ただし、意思表示だけでよいとはいっても、他の契約と同様、債権譲渡契約書を交わしておいたほうが確実である。
債権譲渡契約書のテンプレートは次のサイトのページなどにある。
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譲渡禁止特約がないこと
債権は原則として譲渡することができるが、当事者が譲渡禁止の特約を結ぶこともできる。
なお、特約に違反して債権を譲渡すると、債権者の債務不履行になるばかりか、譲渡自体が無効になると解されている(判例)。
民法
(債権の譲渡性)
第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
②対抗要件
契約の原則どおり、債権譲渡契約の効力も、その契約をした当事者間でのみ効力を生じる。
債権譲渡契約であれば、その「当事者」とは債権の譲渡人と譲受人ということになる。
したがって、債権の譲受人、つまり債権を譲り受けた人が、債権譲渡契約の当事者ではない債務者に対して「今は自分が債権者だから、自分に対して債務を履行してください」などと主張することはできない。
しかし、これでは債権譲渡契約をした意味がない。
そこで、債権譲渡契約の効力を債務者などの第三者に主張するには、成立要件とは別に債権譲渡の対抗要件を満たす必要がある。
債権譲渡の対抗要件の詳細については、次のページを参照。
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- 債権譲渡の対抗要件(債権の帰属の問題)
- 債権譲渡の対抗要件①―債務者に対する対抗要件(民法467条1項)―債務者に対する通知または債務者の承諾
- 債権譲渡の対抗要件②―債務者以外の第三者に対する対抗要件(民法467条2項)―確定日付のある証書
- 債権譲渡の手続き
- 債権譲渡通知書の内容証明書の書式・文例・テンプレート01
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