相続―相続の手続き・手順―全体像
全体像・概要
財産を持っている人(被相続人といいます)が死亡すると、財産(遺産・相続財産)の相続が行われます。
相続の手続きについては、民法が規定していますが、原則規定と例外規定が入り交じり、多少分かりづらいところがあります。
そこで、遺言書がある場合と遺言書がない場合との2つに大別して、まずは、手続きの概略をつかんでおくと分かりやすいかと思います。
相続の手続き・手順は、遺言書があるかないかで、全く変わってきます。
まず第一に遺言書の有無を確認することから、スタートします。
遺言書がある場合の相続の手続き・手順→遺言書
被相続人は、遺言により、自分の死後の財産を自由に処分することが認められていますので、遺言書がある場合には、原則として、遺言書にしたがって相続が行われます。
ただし、法律(民法)上、検認という手続きが必要とされています。
遺言書がない場合の相続の手続き・手順→遺産分割協議
原則として遺言書がない場合で、相続人が2人以上いる場合には、遺産分割協議(相続人間の話し合い)をして、相続分などを決める必要があります。
なお、民法は、相続人(法定相続人)と相続分(法定相続分)の2つについて、規定しています。
遺言書がない以上、誰が相続人になるかは、民法の規定にしたがうことになりますが、相続分については、民法の規定にこだわる必要はなく、相続人全員の同意で、自由に相続分を決めることができます。
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