相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―遺産分割―遺産分割協議が成立しない場合
遺産分割調停の申し立てとは
遺産分割協議が成立しない場合、あるいは、初めから協議に参加しない者がいる場合には、相続―法律知識―遺産分割―遺産分割の方法・仕方で述べたように、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てることができます。
遺産分割調停とは、裁判官と調停委員が調整役となり、遺産分割の話し合いを進める公的な手続きです。
調停によっても合意に達しない場合には、裁判官による遺産分割審判が行われます。
この審判に不服の場合には、2週間以内に高等裁判所に不服申立てができますが、審判が確定すると、これに不服な相続人も従わなければならなくなります。
遺産分割調停の申し立ての方法・仕方・手続き・手順
管轄裁判所(申立先・申請先)
相手方(申立人以外の相続人)の住所地、あるいは、当事者 の合意により決めた地の家庭裁判所
申立人(申請者 申請人)
申し立て(申請)に必要な書類(必要書類 提出書類)
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