相続―相続の手続き・手順―遺言書がある場合
遺言書がある場合の相続手続きの全体像・概要
相続の手続き・手順は、まず第一に遺言書の有無を確認することから、スタートしますが、遺言書を発見した場合には、遺族であっても勝手に開封することはできません。
原則として、遺言書は、家庭裁判所に持参して、検認という手続きを受けるための申し立てをしなければなりません。
ただし、公正証書による遺言については、検認の手続きは不要となります。
(遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
1.検認
検認の内容とその目的・趣旨
検認とは、相続人に、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、「遺言の方式に関する一切の事実(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確」(判例)にすることで、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
検認を受けなかった場合
検認を受けないで、遺言を執行したり、不法に開封した場合には、5万円以下の過料が課せられます。
(過料) 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
しかし、検認手続きを経ていなくても、遺言書は有効です(遺言の効力には影響はありません)。
検認は、遺言書の効果(有効か無効か)を判断する手続きではないからです。
検認の手続き
管轄裁判所(申立先)
申立人
遺言書の保管者、または、遺言書の保管者がいない場合には、遺言書を発見した相続人が申し立てを行います。
検認の申し立てに必要な書類
検認の申し立てにあたっては、次のような書類が必要となります。
2.遺言執行者の決定
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する人のことで、例えば、相続財産の目録の作成などを行います。
遺言書に遺言執行者の指定がある場合
そして、指定された人が承諾した場合には、その人が遺言執行者となります。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合
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