相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―相続順位(相続人の確定)
相続順位のルール
全体像・概要
遺言が残されていれば、原則として(原則というのは、遺産分割協議や遺留分制度という例外があるからです)、遺言にしたがって、相続財産が分配されます。
次に、遺言がない場合には、原則として(原則というのは、遺産分割協議という例外があるからです)、法律(民法)で定められたルールにしたがって分配されることになります。
この場合、誰が相続人になれるのかが、問題となりますが、配偶者・子・直系尊属・直系尊属が、相続人となりうる人の範囲として、民法に定められています。
しかし、上記の者の全員が、現実に相続人になれるわけではありません。
それは、実際に相続人になることができる順位(相続順位)が、民法で定められているからです。
相続の手順として、まず第一に、相続人が誰であるかを確定する必要があります。
そこで、以下、この点について、説明・解説します。
相続順位に関する民法のルール
ルール1 配偶者
配偶者は、次に述べる先順位の相続人とともに、常に相続人となります。
ルール2 子・直系尊属・兄弟姉妹
配偶者を除く他の相続人、つまり、子・直系尊属・兄弟姉妹については、相続順位が法定されており、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続人となります。
そして、先順位の相続人がある場合、後順位の者は相続人となることはできません。
ルール3 代襲者
先順位相続人たる子供が相続開始以前に死亡などした場合
子供の子供、つまり被相続人の孫が代わって相続人となります(これを、代襲相続といいます)。
さらに、その孫が死亡などした場合には、その子供(つまり、ひ孫)が相続人となります。
先順位相続人たる直系尊属が相続開始以前に死亡などした場合
先順位相続人たる兄弟姉妹が相続開始以前に死亡などした場合
相続人たる被相続人の子供が相続開始以前に死亡などした場合と同様、兄弟姉妹の子供、つまり被相続人の甥・姪が代わって相続人となります。
ただし、代襲相続ができるのは、甥・姪までで、甥・姪が死亡などした場合には、代襲相続はされません。
具体例
例えば、被相続人の家族に子供がいる場合、配偶者と子供が、法定相続人になります。
子供がいない場合には、被相続人の両親(父と母)に相続権が移り、配偶者と両親(父と母)が、法定相続人になります。
さらに、被相続人の両親がすでに死亡などしている場合には、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移り、配偶者と兄弟姉妹が、法定相続人になります。
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