[社会]仕組み・手続き(申請・届出)・内容証明郵便など

日本の社会の仕組みや行政手続き等の方法・仕方・手順などを取り扱います。


相続―相続の手続き・手順―遺言書がない場合―遺産分割―遺産分割の方法・仕方


遺産分割をするための3つの方法

遺産分割の方法には、次の3つの方法があります。

  1. 遺言による遺産分割の方法の指定
  2. 相続人による遺産分割協議
  3. 庭裁判所による遺産の分割の調停・審判

以下、この3つの方法について、説明・解説します。

1.遺言による遺産分割の方法の指定

遺言で、遺産分割を指定することができます。

遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第九百八条  被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始のから五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2.相続人による遺産分割協議(話し合い)

遺言書がある場合
原則

遺言書により、遺産分割の方法が具体的に指定されていた場合には、相続人は、遺産分割協議をする余地はありません。

例えば、「ある土地を、共同相続人AとBに、各々2分の1の持分により、相続させる。」旨の遺言書があれば、AとBが話し合って(遺産分割協議をして)、これとは異なる割合で遺産を分割することはできません。

※この場合、その相続登記申請することはできません。

例外

しかし、 遺言書があっても、相続分の割合だけが指定されている場合には、相続財産具体的に分けるとなると、やはり相続人による遺産分割協議が必要となってきます。

例えば、「特定のどの財産を(A土地を、という具合に)、誰々に(長男に)、どの割合で(全部)」、ということを指定せず、単に「相続財産相続人間で均等とする」という具合に、相続分を観念的に割合でだけ指定している場合には、現実に遺産を分割する際になると、相続人間の話し合いが必要となってきます。

しかも、相続人間の協議で、遺言書で指定された観念的な割合とは異なった割合で、相続することもできます。

※ただし、遺言執行者がいないときに限ります。

遺言書がない場合

遺言書がなければ、相続財産をどう分けるかは、共同相続人が話し合いで決めることになります。

3.庭裁判所による遺産の分割の調停・審判

遺産の分割の審判) 第九百七条    遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を庭裁判所に請求することができる。

遺産分割の調停

相続人間で話し合いがまとまらない場合には、庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てることができます。

調停とは、裁判所の調停委員会が、相続人間の話し合いのあっせんをする制度です。

遺産分割の審判

調停で協議が成立しないときには、次に、裁判官による「遺産分割の審判」が行われます。

この審判には不服申立の道は開かれていますが、審判が確定すると、これに不服な相続人も従わなければならなくなります。



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